
ご利用までの流れ
flow chart



サービスを受けるには
まずは、お気軽にお問い合わせください。
内容に応じて、担当部署の者とお話ができるようにいたします。
既にケアマネジャーがついている方は、ご担当のケアマネジャーにご相談ください。
訪問看護の場合

※40~64歳の方でも下記の特定疾病をお持ちの方は、介護保険適用で訪問看護を受けられます。
特定疾病:がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症(SCD)、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症(MSA)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
保険利用
insurance



利用できる保険の種類
介護保険
65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)または40~64歳の方で介護保険上の「特定疾病※」による要支援・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)
医療保険
医療保険上記以外の方。また介護保険の対象者であっても、厚生労働省が指定する難病を持つ場合に医療保険が適用される。もしくは医師が認めた場合。
※40~64歳の方でも下記の特定疾病をお持ちの方は、介護保険適用で訪問看護を受けられます。
特定疾病:がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症(SCD)、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症(MSA)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。

料金表
<※表はクリックで拡大します>
介護
令和6年6月1日現在
(相模原市)
■ サービス1回あたりの基本利用料

【訪問看護における理学療法士等による訪問について】
訪問看護2018年度介護報酬改定により、利用者の心身状態等の変化に合わせた適切なリハビリテーションの提供の為、定期的な看護職員による、訪問評価・管理が義務付けられました。1~3か月ごとの看護職員による訪問(有償※)に御理解いただければと思います。
また2021年度改定により、要支援の方のリハビリテーション利用開始から12か月を超えると減算となることになりました。
個々の状況に応じてではありますが、基本的には12か月でサービスの提供を終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
■ 加算

■ 時間外の加算

※利用者負担額は1ヶ月の合計単位数で計算した場合、小数点以下が発生する可能性があるので、多少の誤差が生じます。
※所要時間は実際のサービスの提供時間ではなく、ご利用者 様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた時間を基準とします。
※緊急時訪問看護加算については、ご利用者様の同意を得た上で算定します。
【参考】1ヶ月の利用者負担額の計算方法
利用者負担額 = 総利用額①-保険請求額②
①総利用額*
= 1ヶ月の総単位数 × 10.84(相模原市の地域加算)
=総利用額 × 0.9(1割負担の場合)
=総利用額 × 0.8(2割負担の場合)
=総利用額 × 0.7(3割負担の場合)
②保険請求額*
※1円未満は切り捨てとなります。
■ 時間外の加算
死後の処置料として亡くなられた後の処置料として15,000円となります。
区分支給限度額を超えてサービス提供があった場合、限度額超過分の介護サービス費は全額自己負担(10割負担)となります。
■ 運営基準に定められたその他の費用

医療保険
令和6年6月1日現在
■ 基本利用料

■ 状況に応じて算定される加算

■ 時間外の加算

■ 退院時に算定される加算

■ 健康保険が使えない利用料

■ 外泊者への訪問

精神医療
令和6年6月1日現在
■ 基本利用料

■ 状況に応じて算定される加算

■ 時間外の加算

■ 退院時に算定される加算

■ 健康保険が使えない利用料

■ 外泊者への訪問
