保険適用について

利用出来る保険の種類

 
介護保険医療保険
65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)または40~64歳の方で介護保険上の「特定疾病※」による要支援・要介護認定を受けた方(第2号被保険者)医療保険上記以外の方。また介護保険の対象者であっても、厚生労働省が指定する難病を持つ場合に医療保険が適用される。もしくは医師が認めた場合。

※40~64歳の方でも下記の特定疾病をお持ちの方は、介護保険適用で訪問看護を受けられます。

特定疾病:がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症(SCD)、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症(MSA)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※詳しくは厚生労働省のページをご確認下さい

訪問看護指示書

保険制度のご利用には、主治医の「訪問看護指示書」を受けることが必要です。
必要な方は、下記ボタンよりPDFのダウンロードをお願いいたします。

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