居宅介護支援

専任ケアマネジャーが一人一人に適した
ケアプランを作成し、生活をサポートいたします

実績

324

補足説明

実績

324

補足説明

居宅介護支援とは

ケアマネジャーの事業所のことをいいます。
介護認定を受けられた方が、居宅介護支援事業者リストの中から選んで面談を行い、ご契約を締結したうえで、担当ケアマネジャーを専任します。

担当をするケアマネジャーは、ご利用様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、ご利用者様の心身の状況や、置かれた環境に応じた介護サービスを利用するための居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、そのプランに基づいた適切なサービスが提供されるように、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。定期的にご利用者様を訪問し、作成したケアプランがご利用者様の状況やニーズに合っているかを確認をします。

もしご利用者様のニーズや状況に合っていない場合には、ケアプランの変更を行います。

ケアマネジャーが適切なサービスを提供出来るよう、市区町村やサービス事業者、介護保険施設などとの連絡・調整を行います。訪問看護ステーションとの併設により素早い情報共有・連携が可能です。

サービス提供時間

平⽇ 9:00〜17:30

上記時間外及び、
⼟・⽇・祝祭⽇、年末年始(12月30日~1月3日)
はお休みをいただいております。
ただし訪問看護は24時間・365⽇対応可能です。
緊急の場合は連絡がつく体制を整えています。

サービス提供エリア

神奈川県相模原市全域、厚⽊市、海⽼名市、⼤和市
東京都町⽥市

居宅介護支援で
受けられるサービス

ケアプラン作成

ご本人様、ご家族様のご要望や心身の状況からケアマネジャーがケアプランを作成します。

要介護認定の申請代行

介護保険、要介護認定を申請する場合、申請の代行を行います。

住環境整備

福祉用具の貸与や購入、住宅の改修についての相談、必要な手続きを代行します。

医療機関、サービス事務所との調整

ご利用者様やご家族様が、安心してサービスを受けられるよう、関係機関と連携を図ります。

介護に関する相談助言

日常生活のご不安、ご相談、お困りごとなどを一緒に考え相談、助言し解決出来るようお手伝いをいたします。

日常生活のプランニング

ご利用者様(要介護者など)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護のプランニングをいたします。

ご利用いただける方

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険の加入者の方(第2号被保険者)に分けられます。

第1号被保険者の方は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることが出来ます。

また、第2号被保険者の方は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることが出来ます。

ご利用限度額

介護度
要支援150,320 単位
要支援2105,310 単位
要支援1167,650 単位
要支援2197,050 単位
要支援3270,480 単位
要支援4309,380 単位
要支援5362,170 単位

ご利用料金

ケアプラン作成の費用はかかりません。
介護サービスを利用した際に、はじめて個人負担費用が発生します。

Q&A

介護認定を受けるには、お住まいの市・区・町役所の福祉・介護保険課で申請をします。
ケアマネジャーが代行申請をすることも可能です。

介護保険証「介護保険被保険者証」とお手持ちの保険証・手帳類(国民健康保険証・身体障害者手帳・お薬手帳など)を確認させていただきます。
ご家族様のご連絡先も頂戴しております。

ご利用者様またはご家族様の捺印が必要になります。

じょんのびで代行手続きが可能ですのでご相談下さい。

介護支援専門員がご自宅へ訪問させていただきます。

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